「工事経歴書って、どの工事を書けばいいの?」「毎年の決算変更届で、いつも書き方に迷う…」建設業許可の書類の中でも、工事経歴書は手が止まりやすい書類のひとつです。この記事では、これから許可を取る方にも、すでに許可をお持ちの方にも役立つよう、書き方の流れとつまずきやすいポイントをまとめました。
工事経歴書とは?
工事経歴書とは、前事業年度の建設工事の実績(完成工事及び未成工事)を工事の業種別に様式第二号記載し、許可行政庁に提出する書類です。新規申請、決算変更届、経営事項審査などで利用されます。
工事経歴書の記載項目

| 建設工事の種類 | 建設工事の許可業種を記載、税込または税抜に〇をつける |
| 注文者 | 工事を発注した会社名又は人物を記載 |
| 元請、下請の別 | 元請の工事は「元請」、下請の工事は「下請」と記載 |
| 工事名 | 工事の場所、内容が分るように具体的に記載 |
| 工事現場のある都道府県及び市区町村 | 工事現場の住所を記載 |
| 配置技術者 | 各工事現場に置かれた技術者の氏名及び主任技術者又は監理技術者の別を記載 |
| 請負代金 | 工事代金を千円単位で記載、新規申請の場合、500万円以上の工事は記載しません |
| 工期 | 工事の着工年月日と終了年月日を記載 |
| 小計 | この書類で記載した工事の件数、合計金額、元請工事の合計金額を記載 |
| 合計 | 許可業種の合計金額を記載、直前3年の工事施工金額の許可業種の合計金額と一致させる |
工事経歴書の作成上の注意点
- 許可を受けている建設工事の業種ごとに用紙を分けて作成します。
- 1つの建設工事を他の建設工事と二重に計上することはできない。
- 1件の請負契約を分割して、複数の建設工事の工事経歴書に記載してはいけない。
- 注文者、工事名については、その内容により個人の氏名が特定されることのないように記載します。
経営事項審査を受ける場合の記載方法

引用:国土交通省「工事経歴書(様式第2号)の記載フロー」
①元請工事に係る完成工事について、元請工事の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
②続けて、残りの元請工事と下請工事に係る完成工事について、全体の完成工事高合計の7割を超えるところまで記載します。
ただし、①②おいて、1,000億円又は軽微な工事の10件を超える部分については記載を要しない
③主な未成工事について、請負金額の大きい順に記載します。
経営事項審査を受ける場合には、消費税抜で請負金額を記載します。
経営事項審査を受けない場合の記載方法
①完成工事高について、主要な請負金額の大きい順に記載します。 元請工事と下請工事に記載順序はありません。
②主な未成工事について、請負金額の大きい順に記載います。
請負金額は消費税抜でも消費税込でもどちらで記載しても構いません。
工事実績がない場合
前事業年度の工事実績がない場合は、「工事実績なし」と記載して提出します。
なお、建設業許可の取り消し事由の一つとして「1年以上営業しない場合」がありますが、1年間工事実績がなく売上がなかったしても、工事の受注がないだけで、営業活動を行っているため取り消しにはなりません。
まとめ
工事経歴書は、「対象期間の工事を集める」「業種ごとに分ける」「元請・下請で金額の大きい順に並べる」「決算書と合計を合わせる」の流れで進めれば、基本は難しくありません。ただ、業種の判断や技術者の記載など、迷いやすい場面が多いのも事実です。

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