内装仕上工事業で建設業許可を取得する場合を解説

内装仕上工事業とは?
工事内容
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事を言います。
内装仕上工事例
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
- 家具工事とは、建築物に家具を据付又は家具の材料を現場にて加工若しくは組立てて据付ける工事を言います。
- 防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
- たたみ工事とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事を言います。
内装仕上工事業の建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者(専任技術者)
- 誠実性に関する要件
- 欠格要件
- 財産的基礎の要件
- 適正な社会保険の加入
①経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を取得する際に必要な要件の一つで、建設業を営む上で欠かせない「適切な経営管理を行う能力」を担保するための制度です。建設業は工事の受注から施工、資金繰り、下請業者への支払いなど専門性の高い経営判断が求められるため、常勤の役員等または個人事業主に一定の経験を持つ人材がいることを許可の条件としています。
常勤役員等のうち、以下のいずれかに該当する者であること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理をした経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
②営業所技術者(専任技術者)の要件
建設工事に関する請負契約を適正に締結してその履行を確保するためには、建設工事の専門的知識が必要になります。そのため一定の資格の取得や実務経験を有する技術者を専任で営業所に配置することが求められています。
必要な資格や実務経験については、下記を参照ください。
③誠実性に関する要件
法人、役員、政令使用人、個人事業主が、建設業の請負契約に関して不正又は不誠実行為をするおそれが明らか者でないこと
「不正な行為」・・請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
「不誠実な行為」・・工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為
④欠格要件
以下の欠格要件に該当するものは許可は受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一般建設業許可又は特定建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 一般建設業許可の許可又は特定建設業許可の取り消し処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
- 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けことがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
- 法人の役員等又は政令で定める使用人のうち、建設業法第8条第1項から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうち、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑤財産的基礎の要件
建設業許可が必要となる規模の建設工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していることを要件としています。
一般建設業の財産的基礎
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の財産的基礎
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
⑥適正な社会保険の加入
建設業を営む者が建設業許可の申請の際に、適正な社会保険の加入していることが必要です。建設業で求められる社会保険は、健康保険、厚生年金、雇用保険の3つです。法律上加入義務がある保険について加入していない場合、建設業許可の申請ができません。
内装仕上工事業の専任技術者に必要な資格
一般建設業許可に必要な資格
内装仕上事業の専任技術者に必要な資格一覧
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築施工管理技士補(合格後3年以上の実務経験)
- 2級建築施工管理技士「建築」(合格後5年以上の実務経験)
- 2級建築施工管理技士「躯体」(合格後5年以上の実務経験)
- 2級建築施工管理技士「仕上」
- 2級建築施工管理技士補(合格後5年以上の実務経験)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技能検定:1級畳製作・内装仕上施工・表装 2級畳製作・内装仕上施工・表装(合格後3年以上の実務経験)
- 登録内装仕上工事基幹技能者
内装仕上工事業の専任技術者の必要な実務経験
- 指定学科の高校・中等教育学校卒業+5年以上の内装仕上工事業の実務経験
- 指定学科の大学・高等専門学校の卒業+3年以上の内装仕上工事業の実務経験
- 10年以上の内装仕上工事業の実務経験
💡内装仕上工事業の指定学科とは
建築学、都市工学
特定建設業許可に必要な資格
内装仕上事業の専任技術者に必要な資格一覧
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
内装仕上工事業の専任技術者の必要な実務経験
一般建設業の専任技術者要件を満たし+元請として4,500万円以上(税込)の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
まとめ
内装仕上工事業の建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、営業所技術者(専任技術者)、誠実性、欠格要件に該当しないこと、財産的基礎、適正な社会保険の加入という6つの要件をすべて満たす必要があります。
専任技術者については、1級・2級建築施工管理技士や建築士などの資格に加え、実務経験による要件もあり、一般建設業と特定建設業とで求められる内容が異なる点に注意が必要です。要件は複雑で確認すべき項目も多いため、不明な点がある場合は行政書士などの専門家に相談しながら準備を進めることをおすすめします。
建設業許可のご相談・お問い合わせ
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保有資格や実務経験をお伺いしたうえで、取得見込みや進め方を丁寧にご案内いたします。
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