建設業許可の更新|期限・書類・費用を解説

「建設業許可の期限、そろそろ切れるかも…」「更新って何を準備すればいいの?」そんな方に向けて、建設業許可の更新を整理しました。
建設業許可は一度取れば終わりではありません。定期的に5年ごとの更新が必要で、更新手続きを怠ると許可は失効します。この記事では、期限・注意点・流れ・必要書類・費用等をわかりやすく解説します。

CONTENTS

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可を受けたときと同様の手続きにより更新の手続きを取らなければなりません。これを怠ると期間の満了とともに建設業許可の効力を失います。

更新申請の受付期間

知事許可は、5年間の有効期間が満了する日の2か月前から30日前まで
大臣許可は、5年間の有効期間が満了する日の3か月前から30日前まで

建設業許可の更新ができなかった場合どうなる?

期限内に更新申請をしなかった場合、許可は失効します。
許可が失効した場合に以下の影響が考えられます。

工事金額の制限と法令違反

許可が失効した場合、500万円以上の工事を請け負うことができません。請け負うことができる工事金額に制限がかかることとなり、売上の減少につながります。

許可が失効した状態で、500万円以上の工事を請け負った場合には建設業法違反となり、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

公共工事が受注できない

公共工事受注のための経営事項審査や入札参加資格には建設業許可を保有していることが条件です。許可の失効により公共工事が受注できなくなり、売上の大幅な減少につながります。

取引先からの信用低下

許可の失効により、元請や取引先から経営や管理体制に不安があるとして信頼を失います。具体的に起こりうることとして、新規発注の見送り、取引条件の悪化等が考えられます。

建設業許可の再取得

更新申請をせずに許可が失効した場合、失効後は新規申請から許可を取り直す必要があります。新規申請は更新申請に比べて必要となる書類も多く、手間と時間がかかります。

建設業許可更新の注意点

更新手続きには、以下のことに注意が必要です。

決算変更届が提出されているか

毎年決算後、4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。決算変更届を提出していないと更新を受け付けてもらえません。

提出漏れがある場合は、更新申請の前に提出が必要です。

各種変更届は提出されているのか

取締役の変更・営業所の所在地の変更・会社名の変更・資本金の変更・社会保険の変更などがあった場合には、許可行政庁に変更届の提出が必要です。決算変更届と同様に提出していないと更新を受け付けてもらえません。

提出漏れがある場合は、更新申請の前に提出が必要です。

欠格要件や社会保険の加入も確認

更新申請も新規申請と同様に建設業許可の要件を満たしている必要があるため、欠格要件に該当していないか、適切な社会保険に加入しているかなどの確認が必要です。

特定建設業の場合、財産要件を満たしているのか (直前の決算で確認)

特定建設業の場合、更新手続きの際に財産要件を満たしているのかを確認する必要があります。

直前の決算書で以下の全てに該当していることを確認します。

  • 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと
  • 流動比率が 75%以上であること
  • 資本金の額が、2,000 万円以上あること
  • 自己資本の額が、4,000万円以上であること

許可の一本化 (許可の有効期間の調整)

許可日の異なる二つ以上の許可を受けている場合に、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の全ての許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。これにより、各許可の許可日を統一することができます。

更新の流れ

STEP
許可の有効期間の確認

許可の有効期間と、更新申請の提出期限を確認します。

STEP
変更届の提出確認

過去の決算変更届の提出と必要な変更届が提出されているのかを確認します。
必要な変更届が提出されていない場合、更新申請の前に提出します。

STEP
書類の収集

更新申請に必要となる公的書類を収集します。

STEP
更新申請書類の作成

収集した書類をもとに申請書類を作成します。

STEP
申請書類の提出

東京都の場合、都庁第二本庁舎3階南側の窓口に提出します。
郵送での申請書類提出も可能です。

STEP
許可通知書の受領

約1カ月の審査終了後、営業所に新しい許可通知書が郵送されます。

必要書類

必要書類は許可行政庁によって異なります。東京都の例で説明します。

本冊

建設業許可申請書
役員等の一覧表
営業所一覧表
営業所技術者一覧表
使用人数
誓約書
定款
営業の沿革
所属建設業者団体
健康保険等の加入状況
主要取引金融機関名

別とじ

常勤役員等証明書
常勤役員等略歴書
技術者要件を証明する書類
実務経験証明書
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
株主(出資者)調書
発行後3カ月以内の登記事項証明書

確認・添付資料

発行後3カ月以内の登記されていないことの証明書
発行後3カ月以内の身分証明書
常勤役員等の確認資料 (経営経験等の証明する資料は不要)
営業所技術者の確認資料 (実務経験を証明する資料は不要)
健康保険、厚生年金、雇用保険の加入状況を証明する資料
役員等の一覧表

更新申請の費用

申請手数料50,000円
証明書取得費用数千円~ (登記事項証明書・登記されていないことの証明書等)
行政書士報酬知事許可 66,000円
大臣許可 110,000円

よくある質問

申請から許可が下りるまでの期間は?

知事許可で1か月、大臣許可で90日が目安です。自治体によって変わります。

更新だけの依頼もできますか?

はい、可能です。決算変更届のみなど、部分的なご相談も承ります。

期限が1か月を切っていますが間に合いますか?

提出期限は満了の30日前です。お急ぎの場合はなるべく早くご連絡ください。状況に応じて対応いたします。

許可の有効期限を過ぎてしまいました。更新できますか?

有効期限を過ぎた場合には、更新ができません。新規で許可を取り直す必要があります。

まとめ

建設業許可は5年ごと・期間満了30日前までに更新が必要です。決算変更届などの準備が整っていれば、更新自体はスムーズに進みます。有効期間を逃すと新規申請になってしまうため、早めの準備が大切です。

この記事を書いた人

香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士
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