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建設業許可

目次

建設業許可とは、どんな制度?

一定の規模以上の工事を請け負うために、都道府県や国から受ける「お墨付き」のことです。まずは自分の工事に許可が必要かどうかを確認しましょう。

※ 金額は「税込」で判断します。また、建設業には29の業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業など)があり、業種ごとに許可を取る必要があります。ご自身の工事がどの業種にあたるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。

許可には2つの分け方があります

「どこで営業するか」と「工事の規模」によって、取るべき許可の種類が変わります。

分け方種類該当するケース
営業所の場所知事許可営業所がすべて1つの都道府県内にある場合
大臣許可営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合
下請けに出す金額一般建設業下請けに出す金額が一定額未満の場合(多くの会社はこちら)
特定建設業1件の工事で下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式は8千万円以上)になる場合

ほとんどの中小規模の建設会社様は「知事許可」×「一般建設業」に該当します。迷われた場合は、現在の営業所と取引状況をお伺いした上でご案内します。

許可を取るための要件

すべての条件を満たして初めて許可がおります。特に①と②は見落としやすいポイントです。

ご相談から許可取得までの流れ

ご相談から許可が下りるまで、実際にはこのような順番で進みます。

STEP
面談ヒアリング・要件確認

会社の状況をヒアリングし、要件を満たしているかを確認します。足りない部分があれば、対応方法もご案内します。

STEP
必要書類の収集・作成

登記簿謄本、決算書、資格証明書、実務経験を証明する書類などを集め、申請書一式を作成します。

STEP
行政庁への申請

都道府県または地方整備局に申請書を提出します。

STEP
審査期間

提出書類をもとに行政庁が審査します。この間に追加資料を求められることもあります。
審査期間(知事許可:約30日 / 大臣許可:約90日)

STEP
許可通知・許可証の受け取り

審査が完了すると許可通知書が郵送され、正式に建設業許可業者として営業を開始できます。

費用の目安

申請でよくあるつまづき

自分で申請しようとした方が、後からご相談にいらっしゃるケースでよく見られる例です。

×専任技術者要件を勘違いしていた
持っている資格や実務経験の年数が、実は要件を満たしていなかったというケースです。事前確認をせずに準備を始めると、書類が無駄になることがあります。

× 経営経験を証明する書類が足りなかった
「経営していた」ことを証明するには、契約書や確定申告書などの裏付け書類が必要です。何をどれだけ揃えればよいか分からず、申請が長引くことがあります。

× 決算変更届を毎年出していなかった
許可を取った後は、毎年決算内容を届け出る義務があります。これを忘れていると、更新や業種追加のときに手続きが止まってしまいます。

許可を取った後に必要な手続き

建設業許可は「取って終わり」ではありません。以下の手続きを忘れると、許可が失効することもあります。

よくあるご質問

ご相談の際によくいただく質問です。

個人事業主でも建設業許可は取れますか?

はい、取得できます。法人・個人事業主のどちらであっても、要件を満たしていれば許可を受けることが可能です。

独立してまだ1年目ですが、申請できますか?

前職の経営経験や実務経験の年数、保有している資格状況などの組み合わせで要件を満たせるケースがあります。まずはご相談ください。

500万円未満の工事しかしないなら、本当に許可は不要ですか?

法律上は不要です。ただし、元請け企業から許可の有無を確認されることが増えており、許可がないと受注できない案件も存在します。将来の受注拡大を見据えて、早めに取得される方も多くいらっしゃいます。

許可を取った後、何もしなくても大丈夫ですか?

いいえ、毎年の決算変更届や、5年ごとの更新手続きが必要です。これらを忘れると許可が失効することがあるため、継続的な管理が重要です。

相談だけでも料金はかかりますか?

初回のご相談は無料で承っております。現在の状況をお伺いした上で、必要な手続きや概算費用をご案内いたします。

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