建設業許可

建設業許可とは、どんな制度?
一定の規模以上の工事を請け負うために、都道府県や国から受ける「お墨付き」のことです。まずは自分の工事に許可が必要かどうかを確認しましょう。
500万円以上
の工事を請け負う場合(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅)は、建設業許可が必要です。無許可で契約すると、罰則の対象になることもあります。
500万円未満
の軽微な工事のみを行う場合は、許可がなくても営業できます。ただし、元請けや取引先から許可の取得を求められるケースも多く、将来的な事業拡大のために早めに取得する方も増えています。
※ 金額は「税込」で判断します。また、建設業には29の業種(土木工事業・建築工事業・電気工事業など)があり、業種ごとに許可を取る必要があります。ご自身の工事がどの業種にあたるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
許可には2つの分け方があります
「どこで営業するか」と「工事の規模」によって、取るべき許可の種類が変わります。
| 分け方 | 種類 | 該当するケース |
| 営業所の場所 | 知事許可 | 営業所がすべて1つの都道府県内にある場合 |
| 大臣許可 | 営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合 | |
| 下請けに出す金額 | 一般建設業 | 下請けに出す金額が一定額未満の場合(多くの会社はこちら) |
| 特定建設業 | 1件の工事で下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式は8千万円以上)になる場合 |
ほとんどの中小規模の建設会社様は「知事許可」×「一般建設業」に該当します。迷われた場合は、現在の営業所と取引状況をお伺いした上でご案内します。
許可を取るための要件
すべての条件を満たして初めて許可がおります。特に①と②は見落としやすいポイントです。
01
経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営者としての経験(経営業務の管理責任者)が一定年数ある方が、会社に常勤している必要があります。
02
営業所技術者がいること
許可取得に対応する資格や実務経験を持つ技術者(専任技術者)が、営業所ごとに常勤している必要があります。
03
不正やごまかしをしないこと
法人、役員、政令使用人、個人事業主が、建設業の請負契約に関して不正又は不誠実行為をするおそれが明らか者でないことが必要です。
04
一定のお金の裏付けがあること
自己資本500万円以上、または資金調達能力があることなど、工事を請け負うことができる財産面での基準を満たす必要があります。
05
欠格になる事情がないこと
過去に一定の法律違反や破産歴があるなど、許可を受けられない事情に該当しないことが必要です。対象者は申請前に確認必要です。
06
社会保険に加入していること
適正な社会保険の加入していることが必要です。法律上加入義務がある保険について加入していない場合、建設業許可の申請ができません。
ご相談から許可取得までの流れ
ご相談から許可が下りるまで、実際にはこのような順番で進みます。
会社の状況をヒアリングし、要件を満たしているかを確認します。足りない部分があれば、対応方法もご案内します。
登記簿謄本、決算書、資格証明書、実務経験を証明する書類などを集め、申請書一式を作成します。
都道府県または地方整備局に申請書を提出します。
提出書類をもとに行政庁が審査します。この間に追加資料を求められることもあります。
審査期間(知事許可:約30日 / 大臣許可:約90日)
審査が完了すると許可通知書が郵送され、正式に建設業許可業者として営業を開始できます。
費用の目安
行政庁に納める手数料
(知事許可・新規)
90,000円/法定手数料
都道府県に直接納める費用です。誰が申請しても同額かかります。
行政書士報酬
(新規申請)
110,000円~/目安
書類の収集・作成・提出の代行費用です。会社の状況により変動します。
更新・業種追加
決算報告
44,000円〜/ 目安
すでに許可をお持ちの会社様が、決算報告、更新、業種を追加する場合です。
申請でよくあるつまづき
自分で申請しようとした方が、後からご相談にいらっしゃるケースでよく見られる例です。
×専任技術者要件を勘違いしていた
持っている資格や実務経験の年数が、実は要件を満たしていなかったというケースです。事前確認をせずに準備を始めると、書類が無駄になることがあります。
× 経営経験を証明する書類が足りなかった
「経営していた」ことを証明するには、契約書や確定申告書などの裏付け書類が必要です。何をどれだけ揃えればよいか分からず、申請が長引くことがあります。
× 決算変更届を毎年出していなかった
許可を取った後は、毎年決算内容を届け出る義務があります。これを忘れていると、更新や業種追加のときに手続きが止まってしまいます。
許可を取った後に必要な手続き
建設業許可は「取って終わり」ではありません。以下の手続きを忘れると、許可が失効することもあります。
毎年
決算変更届の提出
決算後4ヶ月以内に、事業年度の報告書を提出する必要があります。
5年
許可の更新
有効期間は5年間です。期限が切れる前に更新の手続きが必要です。
随時
変更届
建設業許可の登録内容に変更が生じた場合、随時変更の届が必要です。
よくあるご質問
ご相談の際によくいただく質問です。
建設業許可のご相談・お問い合わせ
「自分の会社が要件を満たしているのか分からない」このような段階でも構いません。
現在の状況をお聞かせください。
香取行政書士事務所|建設業許可申請サポート|03-6630-8754
