「建設業許可を取ったあと、毎年やる手続きがあるって本当?」
はい、本当です。それが決算変更届。実は、うっかり出し忘れて困る建設業者さんがとても多い手続きなんです。
この記事では、期限・必要書類・出し忘れたときのリスクを整理しました。許可を取ったばかりの方も、すでに許可をお持ちの方も、ぜひ読んでみてください。
まず結論
・決算変更届は、毎事業年度の終了後4か月以内に必ず提出
・工事実績ゼロでも提出が必要
・未提出は罰則の対象。許可の更新や経営事項審査にも影響します
決算変更届とは?
決算変更届は、正式には「事業年度終了届」といい、建設業法第11条第2項で定められた届出です。1年間の工事実績や財務状況を、許可を出した役所(都道府県や国土交通省の地方整備局)に報告するためのものです。
・知事許可・大臣許可のどちらも対象
・法人も個人事業主も対象
・工事を1件も受注しなかった年度も対象
提出された書類は、役所で一般の人も閲覧できる仕組みになっています。取引先や元請さんが、会社の信頼性をチェックする材料になります。
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4ヶ月以内とされています。
通常は3月末決算の事業所が多いかと思いますが、その場合は7月末が提出期限となります。個人事業主の場合は、12月末日に事業年度が終了となるので4月末日が提出期限です。
⚠️注意
税務申告が終わってから作成するのが一般的なので、実際には「申告後すぐ」に動かないと意外と時間がありません。
決算変更届に必要な書類
提出が必要な書類
- 決算変更届出書
表紙にあたる書類です - 工事経歴書
許可業種ごとに作成 - 直前3年の各事業年度の工事施工金額
3期分の工事施工金額を業種別、元請下請別に記載 - 財務諸表 (建設業様式)
貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、付属明細書 - 事業報告書
株式会社のみ提出 (特例有限会社は提出不要) - 納税証明書
知事許可・・事業税納税証明書 (都税事務所発行)
大臣許可・・法人は法人税、個人事業主は所得税の納税証明書 (税務署発行)
変更がある場合に提出する書類
- 使用人数 (様式第4号)
- 令3条使用人の一覧表 (様式第11号)
- 社会保険の加入状況 (様式第7号の3)
- 定款
出し忘れた場合にどうなる?罰則と影響
罰則の対象になる
建設業法第50条により、届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になりえます(2025年6月の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に変わりました)。いきなり科されることは多くありませんが、法律上の義務であることは間違いありません。
許可の更新ができない
許可は5年ごとの更新が必要です。更新には決算変更届を含む全ての変更届が提出されていることが必要です。未提出の年度があると更新を受け付けてもらえません。
更新と同様に、業種追加の場合にも決算変更届が未提出の場合には申請を受け付けてもらえません。
経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事を受注したい会社は、経審が必須です。決算変更届が出ていないと、経審を受けられません。入札参加のチャンスを逃してしまいます。
信用の低下につながる
決算変更届の提出状況は、役所で閲覧請求することで誰でも見ることができます。例えば、取引先が仕事を受発注する前にチェックをすることも可能です。
決算変更届が提出されていないことが分かった場合、法令遵守という観点からもマイナスイメージを持たれてしまうことにつながりかねません。
よくある質問
まとめ
- 決算変更届は決算後4か月以内。工事ゼロでも提出が必要
- 必要書類は、工事経歴書・財務諸表・納税証明書など
- 出し忘れると、罰則・更新不可・経審が受けられないなどのリスクがある
- 期限を過ぎても、気づいた時点で動くことが大切
決算変更届は期限内に毎年提出することをおすすめします。

決算変更届のご相談・お問い合わせ
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