特別管理産業廃棄物
廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」として区分して、処理方法等が定められています。
特別管理産業廃棄物は、普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区別されています。
普通の産業廃棄物処理業許可業者は特別管理産業廃棄物は取扱えず、逆に特別管理産業廃棄物処理業許可業者は普通の産業廃棄物は取扱うことはできません。
特別管理産業廃棄物の排出事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられ、特別管理産業廃棄物に関する帳簿を備えなければなりません。
種類 | 内容 | 具体例 | |
(引火性)廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃油 | 第4類危険物のうち、第3、第4石油類、動植物性油類以外のもの等 | |
(腐食性)廃酸 | ㏗2.0以下の酸性廃液 | 廃硫酸、廃塩酸等 | |
(腐食性)廃アルカリ | ㏗12.5以上のアルカリ性廃液 | 廃苛性ソーダ液等 | |
感染性産業廃棄物 | 感染のおそれがある産業廃棄物 | 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、感染症病原体を取扱う研究施設等から排出されるものであって、感染のおそれがある産業廃棄物 | |
血液等 | 血液、血清、血漿、体液、血液製剤等 | ||
血液が付着した鋭利なもの | 注射針、メス、試験管、シャーレ等 | ||
病原微生物関連した試験、検査等に用いられたもの | 実験・検査等に使用した試験管・シャーレ等 | ||
血液が付着したもの | 血液等が付着した手袋等(紙くず、繊維くずは感染性一般廃棄物) | ||
汚染物、そのおそれがあるもの | 汚染物が付着した廃プラスチック類(医師等により感染の危険がほとんどないと認められる場合は除く) | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | 古い難燃性絶縁油等の一部 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物 | PCBが塗布され又は染み込んだ紙くず。PCBが染み込んだ木くず・繊維くず、PCBが付着し又は封入された汚物、廃プラスチック類・金属くず等 | 古い高圧トランス、進相コンデンサ等の一部 | |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物処分するために処理したもので、基準に適合しないもの | ||
廃水銀等 | ①特定の施設において生じた廃水銀等 ②水銀若しくはその化合物に含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | ||
指定下水汚泥 | 下水道施行令第13条の4の規定により指定された汚物 | ||
鉱さい | 重金属等を一定の濃度を越えて含むもの | ||
廃石綿等(アスベスト) | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれがあるもの | 吹きつけ石綿、石綿含有(保温、断熱、耐火被覆)材、使用器具・機械等 | |
燃え殻 | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を越えて含むもの | ||
ばいじん | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度越えて含むもの | ||
廃油 | 一定の特定有害産業廃棄物の廃溶剤で、特定施設から排出されたもの及び当該廃油を処理したもので基準に適合しないもの | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を越えて含むもの |