当事務所は建設業許可を専門の取扱業務にしております。
建設業の関連業務として産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業許可もメインの業務として取り扱っております。
その他に解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録、古物商許可も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、その工事が公共工事か民間工事であるかを問わず、建設業法3条に基づき建設業許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を他人から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とする場合に必要となる許可です。
そのため、排出事業者自らが運搬する場合には許可は必要ではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の両方の都道府県で許可が必要となります。

宅地建物取引業免許とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物取引を反復または継続して宅地建物取引業を営む場合に必要となる免許のことです。
免許には事務所の所在地により、国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許の区分があります。
免許の取得には一定の要件と審査を受けることにより取得することができるのです。