解体工事業者の登録

解体工事業者の登録について

解体工事業者の登録を必要とする者

解体工事を請け負う営業(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録受けなければなりません。(その区域に営業所がなくとも、その解体工事を行う区域の都道府県知事の登録が必要)
ただし、土木一式・建築一式・解体工事業の建設業許可受けた者は除きます。

解体工事業者の登録が必要な工事

登録が必要な工事登録が不要な工事
建築物の全部解体建築物の全部の機能を失わせるため登録必要曳家建築物として機能しているため
主要な壁の取り壊し壁のみの取り壊しで、建築物の除去を目的としていない
建築物の一部解体建築物の一部の機能を失わせるため登録必要設備工事の付帯工事として、壁、床版にスリープを抜く工事付帯工事のため登録不要
屋根版の全部交換構造耐力上主要な部分のため登録必要屋根ふき材の交換、又は交換に当り屋根版の交換も必要な工事付帯工事のため登録不要

解体工事業者登録の要件

不適格要件に該当しないこと(登録が拒否される事由)

①解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
②解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過しない者
③解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内にその法人の役員であって、かつその処分の日から2年を経過していない者
④建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
⑤暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に、上記①~⑤のいずれかに該当する者がいるとき
⑦解体工事業者が未成年ので、法定代理人を立てている場合で、法定代理人が上記①~⑤のいずれかに該当するとき
⑧技術管理者を選定していない者
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者

技術管理者の設置

技術管理者は、建築物の構造、工法、周辺の土地利用状況等を踏まえた、解体方法や機械操作に関する必要限度の知識・技術を備えて者をいいます。
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をする技術管理者を選任しなければなりません。

技術管理者の要件

A、次のいずれかに該当する者
①大学、高等専門学校の土木工学科等を卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
②高等学校、中等教育学校の土木工学科等を卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
③解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

B、次のいずれかの資格を有する者
①1級建設機械施工技士
②2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る)
③1級土木施工管理技士
④2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
⑤1級建築施工管理技士
⑥2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る)
⑦1級建築士
⑧2級建築士
⑨1級とび又はとび工の技能検定に合格した者
⑩2級とび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
⑪技術士(2次試験で建設部門に合格した者に限る)

C、Aの土木工学科等を卒業し、解体工事に関する実務経験(大学、高等専門学校の卒業は1年以上又は高等学校、中等教育学校の卒業は3年以上の経験)を有し、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

D、国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E、国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び経験を有すると認定した者

登録申請の手続き

新規申請・更新申請の提出書類

①解体工事登録申請書

②誓約書

③登録申請者の調書

④技術管理者の資格等の証明書類
技術管理者の住民票原本
 
(資格等で証明する場合)
資格者証等の写し(原本提示)
 
(各学校を卒業している場合)
卒業証書の写し(原本提示)又は卒業証明書原本
 
(実務経験の証明か必要な場合)
実務経験証明書
※実務経験とは、解体工事の施工を指揮監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験をいいます。
解体工事の技術習得のための見習いの技術経験も実務経験に含みます。
ただし、現場の単なる雑務や事務仕事の経験は実務経験に含みません。

⑤履歴事項全部証明書(法人の場合)

⑥役員全員の住民票原本(法人の場合)(相談役、顧問、株主等は除く)

⑦個人事業主の場合、事業主の住民票原本

⑧役員等氏名一覧表

⑨その他、営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合は、建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、営業所の使用権原が確認できる書類が必要

手数料と提出方法

①登録手数料
 (新規)45,000円
 (更新)26,000円
 (変更・廃業)手数料はありません。

②提出部数は正本・副本各1部ずつ提出

③更新・変更・廃業・抹消の申請・届出は郵送の提出可能
 更新申請を郵送で提出した場合、後日来庁し、手数料を窓口で納入後に副本の返却となります。
 また、有効期限満了日までに30日確保できない更新申請は、来庁し窓口提出となります。

登録の更新

登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続きが必要となります。
更新申請の書類は、新規登録の申請と同じです。
更新申請の受理がされていれば、有効期間が過ぎていても通知等があるまでは、従前の登録が有効となります。

変更・廃業・抹消の届出

①解体工事業者は、各種変更があったときは、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届出なければなりません。
(技術管理者の変更、商号・名称・住所の変更、営業所の新設・廃止・名称・所在地の変更、役員の変更)

②解体工事業の廃止、個人事業主の死亡、法人が合併により消滅、法人が破産により消滅、それ以外の理由により法人が解散した場合は、30日以内にその旨を都道府県知事に届出なければなりません。
※個人事業主は法人成した場合は、個人事業主の廃業届出をしたうえで、法人の新規申請が必要となります。

③解体工事業の登録を受けた後、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を取得した場合、都道府県知事に「建設業許可取得通知書」によりその旨を届出ます。
その場合、解体工事業廃業等届出書の提出は不要です。

その他解体工事業者の義務

標識の掲示

解体工事業者は、営業所及び書いた工事現場ごとに、公衆の見やす場所に、商号・名称・氏名、法人の代表者氏名、登録番号、登録年月日、技術管理者の氏名を記載した標識を掲げなければなりません。

帳簿の備え付け等

解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、請け負った解体工事ごとに作成し、請負契約書、変更請負契約書、その写し等とともに事業年度終了から5年間保存しなければなりません。