建設業許可の区分

建設業許可の区分には、営業所の場所、数による区分と下請金額による区分があります。

建設業許可事務ガイドライン

営業所の範囲
「営業所」とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
 また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。

営業所の要件
①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
②電話、机、各種事務台帳等があり、居住部分などと明確に区分された事務室が設けられていること。
③契約に関する権限が付与されたもの(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること。
④専任技術者が常勤していること
⑤常時使用する権原を有していること

建設業許可の手続き上、営業所を設ける場合には届出が必要となります。
軽微な建設工事を除き、届出をしている営業所のみが建設工事の請負契約の締結を行うことが可能となるのです。
建設工事の営業活動や工事現場の場所等は、営業所のない都道府県等に制限はなく行うことができます。

知事許可と大臣許可とは、建設業許可区分の1つです。
営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合には国土交通大臣許可(大臣許可)となり、1つの都道府県のみに営業所を設ける場合(1つの都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合を含む)には都道府県知事許可(知事許可)となります。

特定建設業許可と一般建設業許可は、建設業許可区分の1つです。
軽微な建設工事のみを請け負っている場合を除いて、建設業を営もうとする者はどちらかの許可が必要となります。

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,500万円(税込)(建築一式工事の場合は7,000万円(税込))以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可です。
「発注者から直接請け負う」とは、元請人の立場の場合であり、自らが下請人の立場で工事を行う場合には一般建設業許可があれば足ります。
下請代金の総額を判断するにあたって、注文者や元請人が提供する資材(材料)は金額には含めません。
受注する金額には制限はありません。

一般建設許可とは、特定建設業許可を受けようとする以外の建設業者が取得する許可です。

その他に注意すること
同一業種で特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。(営業所が異なっていてもダメです。)
業種が異なれば特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることができます。
複数の営業所ごとに異なる業種であれば特定建設業許可と一般建設業許可を受けることができます。