建築士事務所登録
建築士事務所の登録
以下の者は、建築士事務所の登録を受けなければなりません。
①他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする者
②建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業として行おうとする者
③建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業許可の他に建築士事務所の登録が必要です
建築士事務所の登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事に行います。
登録の有効期間は、5年間です。
登録申請者や役員が一定の欠格要件に該当している場合は登録を拒否されることあります。
定款の事業目的に、建築物の設計・工事監理が記載されていることが必要です。記載されていない場合は事業目的を追加又は変更して登記申請が必要になります。
更新申請は、有効期間満了日前30日までにしなければなりません。(満了日の2ヶ月前から更新申請を受け付けています。)
更新申請しない場合は、登録抹消になります。
管理建築士の設置
建築士事務所には、事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければなりません。
一級建築士事務所には専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所には専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所には専任の木造建築士管理することになります。
管理建築士には専任の要件があるため、雇用契約等により事業主体と直接的で継続的な関係を有して、休業日等を除いて通常の勤務期間中はその事務所に勤務していなければなりません。
管理建築士とは、建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士をいいます。
※一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることはできません。
※一つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことはできません。
※派遣労働者は、管理建築士になることはできません。
※他の建築士事務所で登録された管理建築士は、当該建築士事務所に所属する建築士となることはできません。
※管理建築士が不在となった場合は、廃業事由となるため30日以内に廃業届出をしなければなりません。(管理建築士の名義貸しは禁止されています。)
申請書類・必要書類
法人の場合
申請書類
・建築士事務所登録申請書
・所属建築士名簿
・役員名簿
・業務概要書
・略歴書(登録申請者)
・略歴書(管理建築士)
・誓約書
・履歴事項全部証明書の写し
必要書類
・事務所の賃貸借契約書の写し
・法人都民税・法人事業税等領収書の写し等
・管理建築士の住民票の写し
・建築士免許証の写し
・前職の退職証明の写し(退職後6ヶ月以内の場合)
・専任証明として健康保険組合発行の健康保険資格証明証などの写し(3ヶ月以内発行)
・管理建築士講習修了証の写し
個人の場合
申請書類
・建築士事務所登録申請書
・所属建築士名簿
・業務概要書
・略歴書(登録申請者)
・略歴書(管理建築士)
・誓約書
必要書類
・開設者の住民票の写し
・事務所の賃貸借契約書の写し
・管理建築士の住民票の写し
・建築士免許証の写し
・前職の退職証明書の写し(退職後6ヶ月以内の場合)
・専任証明として健康保険組合発行の健康保険資格証明証などの写し(3ヶ月以内発行)
・管理建築士講習修了証の写し
書類提出方法・登録手数料
書類提出方法
建築士事務所登録の新規申請、更新申請、変更届、廃業届の提出は窓口提出、郵送、オンライン申請のいずれかの方法によります。
登録手数料の納入方法(新規申請、更新申請)
・登録手数料(消費税は非課税)
一級建築士事務所 新規 更新・・・18,500円
二級建築士事務所および木造建築士事務所 新規 更新・・・13,500円
・窓口持参の場合は、現金で登録料を直接納入
・郵送の場合は、現金同封は現金書留で送付、普通為替証書や銀行振り込み明細は普通郵便で送付
・オンラインの場合は、銀行振り込みの明細等の入金確認できる書類を申請書類と併せてアップロード
開設者の義務
建築士事務所登録を受けた者(建築士事務所の開設者)は、建築士法により開設者として以下の義務が課せられます。
①設計等業務に関する報告書(事業年度ごとに提出)
②一括再委託の禁止
③帳簿及び図書の保存
④標識の掲示
⑤書類の閲覧
⑥設計・工事管理契約の際の重要事項の説明
⑦設計等の契約の原則
⑧書面による契約締結の義務
⑨書面の交付
⑩管理建築士が述べる意見の尊重義務
⑪設計等の業務に係る損害賠償保険の契約締結等の努力義務
⑫報告及び立入検査への協力