建設業の許可票

建設業の許可票とは
建設業法により、建設業の許可を受けた事業者は、営業所や建設工事を行う現場の公衆の見やすい場所に許可票を掲示することが義務付けられています。掲示を怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。
営業所に掲示する許可票
公衆の見やすい場所(事務所の目につきやすい場所)に掲示する必要があります。
記載内容
・商号または名称
・代表者の氏名
・許可年月日
・許可番号
・一般建設業または特定建設業の別
・許可を受けた建設業の種類
建設現場に掲示する許可票
公衆の見やすい場所(建設現場の見やすい場所)に掲示する必要があります。
建設業法の改正により、元請業者のみ掲示が義務付けられており、下請業者は掲示が不要になりました。
記載内容
・商号または名称
・代表者の氏名
・許可年月日
・許可番号
・主任技術者(氏名、専任の有無、資格名、資格者証番号)
・一般建設業または特定建設業の別
・許可を受けた建設業の種類
許可票のサイズと材質
営業所に掲示する許可票のサイズは、縦35㎝以上 横40㎝以上で作成します。材質の指定は特にありません。
建設現場に掲示する許可票のサイズは、縦25㎝以上 横35㎝以上で作成します。材質の指定は特にありません。
材質は一般的に金属やアクリル板で作られることが多く、耐久性があれば紙でも問題ないとされています。(ただし、屋外掲示でも内容判読が可能であること)
許可票の書換え
建設業許可の取得年月日と許可番号は、5年更新で変わるため書換えが必要となります。
その他許可票の記載内容(商号、代表者、建設業の種類、主任技術者)に変更が生じた場合、その都度正しい記載内容に変更する必要があります。