管工事業の建設業許可を取得する場合を解説

管工事業とは?
工事内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のために設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を言います。
管工事例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
間違いやすい工事との違い
間違いやすい工事を国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」をもとに説明します。
水道施設工事と清掃施設工事との違い
し尿処理施設に関する建設工事の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事が管工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集せれた汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設が清掃施設工事に該当します。
機械器具設置工事との違い
機械器具設置工事には広くすべての機械器具の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものがあるが、原則としてそれぞれの専門工事の区分に該当するものとし、いずれの専門工事に該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。
その他、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当します。トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は機械器具設置工事に該当します。
土木一式工事と水道施設工事との違い
上下水道に関する施設の建設工事の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場事態の敷地造成工事が土木一式工事に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上下水道等の配水小管を設置する工事が管工事であり、上下水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を構築、設置する工事が水道処理施設に該当します。
清掃施設工事との違い
公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば管工事に区分し、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分します。
管工事業の建設業許可の要件
- 経営業務の管理責任者
- 営業所技術者(専任技術者)
- 誠実性に関する要件
- 欠格要件
- 財産的基礎の要件
- 適正な社会保険の加入
①経営業務の管理責任者の要件
建設業許可を取得する際に必要な要件の一つで、建設業を営む上で欠かせない「適切な経営管理を行う能力」を担保するための制度です。建設業は工事の受注から施工、資金繰り、下請業者への支払いなど専門性の高い経営判断が求められるため、常勤の役員等または個人事業主に一定の経験を持つ人材がいることを許可の条件としています。
常勤役員等のうち、以下のいずれかに該当する者であること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理をした経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
②営業所技術者(専任技術者)の要件
建設工事に関する請負契約を適正に締結してその履行を確保するためには、建設工事の専門的知識が必要になります。そのため一定の資格の取得や実務経験を有する技術者を専任で営業所に配置することが求められています。
必要な資格や実務経験については、下記を参照ください。
③誠実性に関する要件
法人、役員、政令使用人、個人事業主が、建設業の請負契約に関して不正又は不誠実行為をするおそれが明らか者でないこと
「不正な行為」・・請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
「不誠実な行為」・・工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為
④欠格要件
以下の欠格要件に該当するものは許可は受けられません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一般建設業許可又は特定建設業許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
- 一般建設業許可の許可又は特定建設業許可の取り消し処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
- 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
- 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けことがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
- 法人の役員等又は政令で定める使用人のうち、建設業法第8条第1項から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうち、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
⑤財産的基礎の要件
建設業許可が必要となる規模の建設工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していることを要件としています。
一般建設業の財産的基礎
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
特定建設業の財産的基礎
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
⑥適正な社会保険の加入
建設業を営む者が建設業許可の申請の際に、適正な社会保険の加入していることが必要です。建設業で求められる社会保険は、健康保険、厚生年金、雇用保険の3つです。法律上加入義務がある保険について加入していない場合、建設業許可の申請ができません。
管工事業の専任技術者に必要な資格
一般建設業許可に必要な資格
管工事業の専任技術者に必要な資格一覧
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 建築設備士(資格取得後1年以上の実務経験)
- 1級計装士(合格後1年以上の実務経験)
- 給水装置工事主任技術者(免状交付後1年以上の実務経験)
- 技能検定(2級は3年以上の実務経験):空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工・給排水衛生設備配管・配管(建築配管作業)・建築板金(ダクト板金作業)
- 登録配管基幹技能者
- 登録ダクト基幹技能者
- 登録冷凍空調基幹技能者
- 登録計装基幹技能者
管工事業の専任技術者の必要な実務経験
- 指定学科の高校・中等教育学校卒業+5年以上の管工事業の実務経験
- 指定学科の大学・高等専門学校の卒業+3年以上の管工事業の実務経験
- 10年以上の管工事業の実務経験
💡管工事業の指定学科とは
土木工学、建築学、都市工学、機械工学、衛生工学
特定建設業許可に必要な資格
管工事業の専任技術者に必要な資格一覧
・1級管工事施工管理技士
技術士法による
- 機械「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」「流体機器」)
- 上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
- 上下水道「下水道」・総合衛生管理(上下水道「下水道」)
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
- 衛生工学「建築物環境衛生管理」・総合技術監理(衛生工学「建築物環境衛生管理」)
💡特定建設業の専任技術者要件、一般建設業要件+2年以上の指導監督的実務経験は、管工事業は除かれます。
まとめ
管工事業で建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者、営業所技術者(専任技術者)、誠実性、欠格要件、財産的基礎、社会保険の適正加入という6つの要件をすべて満たす必要があります。
特に専任技術者は、1級・2級管工事施工管理技士などの資格取得か、指定学科の卒業状況に応じた実務経験(3〜10年)が求められるため、早めの準備が重要です。また、機械器具設置工事や水道施設工事など類似業種との区分に注意し、自社の工事内容を正確に把握することが許可取得のポイントとなります。
建設業許可のご相談・お問い合わせ
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保有資格や実務経験をお伺いしたうえで、取得見込みや進め方を丁寧にご案内いたします。
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